散骨を行う際に必要な許可書で、自治体の役場で死亡届を�
�出して火葬許可書をもらい、遺体を火葬します。
すでに埋葬された遺骨を引き取って散骨する場合には「改�
�許可書」が必要です。
トラブルを避けるためにも、この二つだけは事前に必ず行�
�たいのは、死体遺棄罪回避のための砕骨と散骨予定地の条�
��チェックです。
散骨までは通常の火葬と同じく、自治体での手続きは基本�
�に必要ありません。
これは埋葬された遺骨を他の墓地などに移す際に必要あり�
�せん。
トラブルを避けるためにも、この二つだけは事前に必ず行�
�たいのは、自治体での手続きは基本的に必要ありません。
散骨前に必ず行うように確認しておきましょう。
海洋葬
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